経審とは
公共工事に元受として参加するためにまず最初にしなければならない手続きです。建設業許可を得た建設業者は毎年決算報告書を担当の役所に提出しなければなりませんが、公共工事の元受となるためには、決算報告書提出後に経営事項審査請求書も提出しなければならいません。これが経審の手続きです。
経営事項審査請求書には経営状況分析申請を民間の団体に申請して経営状況分析結果通知書をとりよせて添付しなければなりません。
経審は1経営状況分析申請、2決算報告、3経営状況分析申請と3つの手続きが必要になります。これを毎年決算日から7か月以内に完了しなければなりません。例えば3月決算の会社ならば10月31日までに終えなければなりません。
経審手続きその1ー経営状況分析申請
経営状況分析申請書は建設業者の財政面の良好性のチェックのための資料として経審を受ける前に民間の分析機関に作成提出します。
申請後約1週間後に結果通知書が分析機関から送られてきます。この結果通知書を後の経営状況分析申請の際に役所に提出しなければなりません。後の入札のときに他の入札申請業者との比較のために用いられます。
申請の提出先は民間の分析機関であり、書類を作成して提出する紙申請かパソコンを使い申請する電子申請のいずれかの方法で申請できます。但し電子申請のほうが早く手続きができ、手数料も安くできます。幣所は電子申請で行いますのでご依頼者様にとっては得です。
工事を発注する自治体が一番困ることは公共工事の途中で工事を担当した建設業者が倒産してしまい工事が中断してしまうことです。そこで経営状況分析申請を入札希望業者にさせて財政面の良好性をチェックしています。
審査項目は下記表に記載しましたが非常に分かりにくい専門用語で書かれています。建設業者が返済するのに困難なほどの借金をして金利の返済だけで四苦八苦しているのではないか、せっかく儲けたお金を無駄に使ってしまっていないか。売上額以上に工事費用を費やしていてでたらめな原価計算がされていないかなどがチェックされます。各項目ごとに点数や、配点がつけられランク付けをされます。
経営状況分析申請でのチェック項目 |
属性 |
記号 |
経営状況分析の指標 |
負債抵抗力指標 |
X1 |
純支払利息比率 |
X2 |
負債回転期間 |
収益性・効率性指標 |
X3 |
総資本売上総利益率 |
X4 |
売上高経常利益率 |
財務健全性指標 |
X5 |
自己資本対固定資産比率 |
X6 |
自己資本比率 |
絶対的力量指標 |
X7 |
営業キャッシュ・フロー |
X8 |
利益剰余金 |
経審手続きその2ー決算報告書届出(経審用)
決算報告書は建設業許可業者は毎年決算日より4か月以内に提出しなければなりませんが
経審手続きその3ー経営事項審査請求
経営事項審査請求の概要
入札の際に建設業者の工事能力の良好性のチェックのための資料として提出します。入札のときに他の入札申請業者との比較のために用いられます。
経営事項審査請求のチェック項目
下記の項目ごとに点数をつけ、重要度に応じて配点を修正してからX1、X2、Y、Z、Wを足して合計点を出し、経審の結果通知書が道の振興局から送られてきます。この点数付けは入札の際の資料となります。自治体によっては経審の評価の他に入札資格参加申請の際に独自の評価資料を建設業者に要求し、入札の資料とするところもございます。
なお経審の評価点を上げようとして経審の提出書類に虚偽の事実を記載した場合は建設業法違反となりペナルティが科されることになりますので嘘はつけません。日頃から経審の点数を上げる方法を検討して対策を練らなければなりません。
経営事項審査請求でのチェック項目 (経営状況分析申請を含む) |
評点の記号 |
評価項目 |
配点 |
X1 |
完成工事高(業種別) |
2,309~397 |
X2 |
自己資本額(★1) |
2,114~361 |
平均利益額 |
2,447~547 |
Y |
経営状況(前述の経営状況分析申請の合計X1~X8) |
1,595~0 |
Z |
技術職員数(業種別) |
2,335~510 |
元請完成工事高(業種別) |
2,865~241 |
W |
W |
その他の審査項目(下記のw1~w9) |
1,919~0 |
w1 |
労働福祉の状況(★2) |
450~マイナス1,200 |
w2 |
建設業の営業継続の状況 |
600~マイナス600 |
w3 |
防災活動への貢献の状況 |
150 |
w4 |
法令順守の状況 |
0~マイナス300 |
w5 |
建設業の経理の状況 |
300~0 |
w6 |
研究開発の状況 |
250~0 |
w7 |
建設機械の保有状況 |
150~0 |
w8 |
国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 |
100~0 |
w9 |
若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況 |
20~0 |
(★1)の自己資本額とは決算書の貸借対照表の資産総額から負債総額を差し引いた純資産の合計額です。資本、利益準備金、繰り越し利益剰余金などの合計額です。
(★2)の労働福祉の状況は雇用保険や厚生年金に加入しているかどうかの審査です。法律上人を雇っている建設業者には加入義務がありますので、加入していなければマイナス点がつけられてしまいます。
岩原行政書士事務所への業務依頼した場合の流れ
面談や電話などで業務依頼・料金・必要書類の確認をする。 |
↓ |
必要書類の受取、委任状の押印など申請の準備を行う。 |
↓ |
書類作成、申請を行う。全て岩原事務所が行う。 |
↓ |
訂正がなければ預かった書類や申請書の控えをファイルに閉じて渡す。 |
↓ |
岩原事務所から報酬の請求 直接渡すか銀行振り込み |
料金
建設業許可 経審関係 料金表 (2020年9月改定) |
申請区分 |
国等に治める費用 |
弊所報酬(税込) |
備考 |
経営状況分析申請 |
12,340円(★1)
|
30,000円
|
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経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請(経審) |
11,000円+(Xー1)×2,500円(★2) |
66,000円 |
|
(★1)一般財団法人建設業情報管理センターの電子申請の費用です。紙で申請すれば13,880円かかります。
(★2)評価申請した建設業許可業種が1つの場合国へ支払う証紙代は11,000円。1業種追加ごとに2,500円が加算されます。例えば内装工事、管工事、屋根工事の3業種を申請すればX=3となりますので11000+(3-1)×2500=16000となりますので16000円の証紙が必要になります。
岩原行政書士事務所のサービス
低額料金サービスの内容 |
実費以外の報酬は業務完了後の後払い制 |
業務依頼していただいた場合の相談料の無料化 |
各許認可手続きに添付する公的書類(住民票など)の取得代行報酬の無料化 |
札幌市内での移動の日当料金(出張代)の無料化 |
地域密着型サービスの内容 |
ご相談・書類の授受は当事務所以外でも、お客様の希望する場所へお伺いします。 |
業務時間は朝9時から夜21時までの年中無休。 |
平日夜、土日祝日も事前予約制にてご相談に応じます。 |
許可更新、毎年の決算報告書提出など役所への提出期限を事前に連絡します。 |