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岩原行政書士事務所は許認可の手続きを専門とする事務所です。

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公共工事(入札参加資格申請等)HEADLINE

入札参加資格申請

 入札参加資格申請とは指名願いとも呼ばれています。公共工事の発注者となる各自治体(国や都道府県、市町村、独立行政法人)に入札をする前に入札に参加できる業者であることを認めてもらい入札参加資格事業者名簿に登録してもらう手続きです。

入札参加資格申請の申請先と申請方法

 公共工事の発注者となる各自治体(国や都道府県、市町村、独立行政法人)のそれぞれに申請しなければなりません。例えば石狩振興局に指名願いを提出し受理されたからといって札幌市や石狩市への指名願いが認められるわけではございません。石狩振興局での指名願いが認められれば北海道が発注者となる公共工事への入札参加が認められるにすぎません。札幌市や石狩市へもそれぞれ要求している方法により指名願いをして初めて指名願いが認められることになります。
 入札参加資格申請は電子申請や郵送での申請が道められる自治体もありますが多くは郵送や電子申請が認められず、書類を作成し各自治体に提出しに行かなければなりません。
 弊所では有料ですがお客様で作成された書類を代行して各自治体に提出しに行く業務も行っていますので北海道外の業者様などのお申し込みもお待ちしています。

入札参加資格申請の有効期間と申請時期

 公共事業のうち建設工事の請負の指名願いの有効期間は通常2年間です。2年経過するごとに指名願いの更新申請をしなければ有効期間経過後無効となります。したがって途絶えないようにするには北海道の振興局や各市町村それぞれにに2年おきに更新申請しなければなりません。
申請時期は各自治体により違いはありますが道内の場合12月から3月にかけてです(定期申請)。
 この時期をのがしても随時申請をすることにより途中参加ができる場合があります(随時申請)
 
 基本的には2年おきの申請になりますので定期申請の時点では具体的に受けたい工事の受付をしていないのが通常で有り、あらかじめ公共工事を受注する可能性等を考慮して指名願いをしておくべきです。指名願いをしていなかったため受注しておくべきだったと後悔したり、逆にたくさんの自治体に指名願いをしていたが思ったほど公共工事を受注できなかったなど手間暇の割には利益が出ない場合もございます。


入札参加資格申請(指名願い)の申請時期 
 種類 内容 
 定期受付 新規の入札参加資格申請であっても更新期間と同じ期間内でしか認めない受付です。 
 随時受付 更新期間以外でも随時に申請が認められる形態。自治体によっては認めていないところもある。しかし指名願いが認められても有効期間は次の更新時期までになることに注意!例えば平成30年12月に随時申請で指名願いが認められても次の更新時期である平成31年1月には更新申請をしなければなりません。 
追加受付  定期受付期間内に申請できなかったもののために一定の期間を定めて指名願いの申請を認める受付です。自治体によっては認めていないところもある。 

入札

 入札資格参加申請をしていた都道府県や市町村で希望や条件に見合った工事の発注があれば入札することになります。
 入札には下記表のとおり指名競争入札、一般競争入札、企画競争、見積合わせなどの方法があります。また随意契約の方法もあります。指名競争入札は談合による不正行為が問題になった関係でこの方法はあまり採用されていないようです。通常は指名競争入札の方法か随意契約の形態が採用されています。但し随意契約は不公平とならないよう競争がなく請負額も小さい工事に限定されなければなりません。
発注する自治体と受注する建設業者との入札種類  
指名競争入札  発注先が指名した建設業者のみで行われる入札 
一般競争入札  入札資格を持っている建設業者であれば制限なく参加できる入札 
企画競争  特殊な技術力が要求される工事について建設業者の企画提案の内容も加味して行う入札 
見積合わせ   契約の金額が比較的低額な場合に行われる簡易的な入札
随意契約  入札をせずに発注する自治体と建設業者との合意でなされる請負契約 

 経審や入札参加資格申請をしていたとしても発注する役所が入札情報等を教えてくれたりするわけではありません。入札をしたい建設業者自らが主体的積極的に情報の収集手続き参加をしていかなければなりません。
 
一般競争入札手続きの流れ
順番 手続き   備考
1番目  入札情報の収集  インターネットなどで自社の業種や参加資格に適合する建設工事を探します。
2番目 入札資料の受取  発注する各自治体で配布 
3番目  入札条件の検討 発注先の自治体の要求している仕様、要件、納期など細かい条件を検討して入札に参加できるか検討します。
4番目  入札説明会への出席 入札説明会がない場合もあります。
5番目 入札書類作成  電子入札の場合は必要情報の収集整理
6番目  入札 書類を提出する方法か、パソコンのメール機能と電子証明を用いた電子入札の方法があります。
7番目  開札 入札額と経審や入札参加資格申請で提出された資料などで審査し発注先が決定されます。入札日に改札される場合もあります。
8番目 契約締結 発注した自治体と受注した建設業者との間で契約書を作成します。

 

電子入札

 従来型の書類を提出して行う紙申請の他にインターネットのメール機能を利用した電子入札が徐々に普及してきています。都道府県により普及度合いは異なっています。電子申請以外は受け付けないという自治体も増えてきています。北海道でも札幌市は基本的には電子申請でないと受け付けてもらえません。
 電子入札では権限のない赤の他人が本人になり済ませて電子入札をすることを防止するために本人に違いないとの電子証明付きでの入札でなければ受け付けてくれません。書類に実印を押して印鑑登録証明書をつけるのと同じように、第3者機関に本人確認をしてもらうわけです。
 この電子証明をしたうえでのインターネットでの入札は入札が可能となるまでの電子証明書(ICカード)の発行手続きやパソコンソフトの導入及び設定など準備が大変面倒でございます。
 幣所では電子入札ができるようにするための準備手続きである電子証明書の取得及びパソコンソフトの導入・パソコンの設定を承っています。


コリンズ登録

 コリンズ登録とは、国、独立行政法人等、都道府県、政令市、市区町村等の公共機関や、鉄道、電気、ガス等の公益民間企業が発注した請負金額500万円以上の公共工事の内容を、その工事を受注した企業が一般財団法人日本建設情報総合センターが運営するコリンズ・テクリスセンターに登録し、その登録された工事内容をコリンズ・テクリスセンターがデータベース化して、発注機関および受注企業へ情報提供しているものです。元請け企業のみが対象です。
 発注機関が公共工事を発注するに当たりコリンズ・テクリスのデータベースを活用し、建設業者の工事実績・業務実績を確認するために用いられます。受注した工事について登録が遅れてしまうと場合によっては工事成績評定でマイナス評価を受ける場合もあり、契約後迅速に登録をすることが必須です。
 コリンズ登録は新規登録、工事受注時、竣工時、内容変更時に登録しなければならず、工事の請負額により手数料が違ってきます。手続きはインターネットで新規申し込み手続きをした後も、基本的には工事を受注するたびにインターネットでしなければなりません。
 幣所ではコリンズの登録代行も承っております。

業務依頼していただいた場合の手続きの流れ



 面談や電話などで業務依頼・料金・必要書類の確認をする。
                          ↓
 必要書類の受取、委任状の押印など申請の準備を行う。
 ↓
書類作成、申請を行う。全て岩原事務所が行う。
 ↓
 訂正がなければ預かった書類や申請書の控えをファイルに閉じて渡す。
 ↓
岩原事務所から報酬の請求 直接渡すか銀行振り込み 

料金



入札参加資格申請 料金表  (2020年9月改定)   
申請等区分   国等に治める費用  弊所の報酬額(税込) 備考 
建設工事等入札参加資格申請
新規・更新(1自治体)
 α(★1)(★2) 33,000円
建設工事等入札参加資格申請
新規・更新(2自治体目から)
 
 α(★1)(★2)  22,000円 
変更届  α(★3) 11,000円
申請書の提出(1自治体につき)  α(★1)(★2)  11,000円 

(★1)αは納税証明書、登記事項証明書代、各自治体で申請書類を綴じるフラットファイル代等
(★2)期間限定低額料金サービスの内容に従い石狩振興局内での出張費は無料ですがそれ以外の地域への出張は日当(半日は5,000円、1日は8,000円)、交通費(ガソリン代等実費)、及び宿泊代(1泊7,000円)を請求させていただきます。
(★3)αは登記事項証明書代等

岩原事務所のサービス


低額料金サービスの内容 
実費以外の報酬は業務完了後の後払い制
業務依頼していただいた場合の相談料の無料化 
各許認可手続きに添付する公的書類(住民票など)の取得代行報酬の無料化 
札幌市内での移動の日当料金(出張代)の無料化


 地域密着型サービスの内容
ご相談・書類の授受は当事務所以外でも、お客様の希望する場所へお伺いします。 
 業務時間は朝9時から夜21時までの年中無休。
平日夜、土日祝日も事前予約制にてご相談に応じます。
許可更新、毎年の決算報告書提出など役所への提出期限を事前に連絡します。 


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