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岩原行政書士事務所は許認可の手続きを専門とする事務所です。

TEL. 011-214-0632


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建設業許可取得後の手続きHEADLINE

毎年 決算報告書の作成提出

 許可取得後に必ず行わなければならないのは決算報告書の作成をして都道府県の担当部署に提出しなければならないことです。税務申告の際に作成した決算書を元に作成しますが、税務署用の決算書とは違いますので税務署提出用の決算報告書に修正を加えて作成しなければなりません。
 
弊所では下記の料金で手続きの代行を承っています。

5年毎 建設業許可更新手続

 建設業の許可を得てから5年後には許可の更新手続きをしなければなりません。新規の許可の時と比べ、揃えなければならない書類は多少減りますが、必要書類を揃えたり、作成したり結構な手間暇がかかります。
 弊所では下記の料金で手続きの代行を承っています。

特殊な追加申請


 下記の表に特殊な許可申請を挙げました。意図的な業種追加以外は許可申請が必要だと気付かない場合もあるかと思いますので注意が必要です。また証紙代がいくらになるかも注意が必要です。
 弊所では下記の料金で手続きの代行を承っています。


特殊な許可 
種類 具体的内容
般・特新規A   一般建設業の許可を受けている業種をから特定建設業に変更する場合(実質は変更ですが新規申請扱いとされ証紙代は9万円必要です。)
般・特新規B   特定建設業の許可を受けている業種を一般建設業に変更する場合(実質は変更ですが新規申請扱いとされ証紙代は9万円必要です。)
許可換え新規A   国土交通大臣の許可を受けた建設業者が一都道府県にのみに営業所を残し他の都道府県の営業所をすべて廃止した場合にしなければならない残した営業所の所在する都道府県知事にする許可申請 (実質は変更ですが新規申請扱いとされ証紙代は9万円必要です。)
許可換え新規B    ある都道府県知事の許可を受けた建設業者が、その区域内の全ての営業所を廃止して、他の都道府県に営業所を移転した場合にしなければならないその他の都道府県知事にしなければならない許可申請(実質は変更ですが新規申請扱いとされ証紙代は9万円必要です。) 
許可換え新規C    ある都道府県知事の許可を受けた建設業者が他の都道府県にも営業所を設けた場合にしなければならない国土交通大臣への許可申請 (実質は変更ですが新規申請扱いとされ証紙代は9万円必要です。)
業種追加  建設業許可業者が新たに業種の許可を申請する場合(変更扱いとされ証紙代は5万円ですみます。) 
許可の更新と同時にする業種追加   ある業種の更新と一括して新たに業種の許可を申請する場合(変更と更新は別扱いとされ証紙代は業種追加分5万円と更新分5万円の合計10万円かかります。) 



随時 登記申請(法人)・変更届

 会社名が変わった、役員が変わった場合など変更があるたびに道庁・振興局に変更届を提出しなければなりません。登記事項に変更がある場合は法務局で変更登記をしなければなりません。
 変更しないでためると更新のときに時間がかかり許可が切れてしまう可能性が起きる。また道庁・振興局から指導を受ける場合もございます。変更があったらすぐに手続きを行うようにするべきです。

 弊所では下記の料金で手続きの代行を承っています。

更新・変更届料金表



建設業許可更新・特殊な追加申請  知事への申請 料金表 (2020年9月改定)   
 申請内容  国等に治める費用(実費)  弊所報酬(税込) 備考
建設業許可申請(更新、個人)  50000円+α(★1)  55,000円 
建設業許可申請(更新、法人) 50000円+α (★1) 55,000円
建設業許可申請(般・特新規、個人・法人)   90,000円+α (★1) 121,000円 
建設業許可申請(許可換え新規、個人・法人)  90,000円+α (★1) 110,000円
建設業許可申請(業種追加、個人・法人)  50000円+α (★1)  66,000円 
建設業許可申請(業種追加+更新、個人・法人) 100,000円+α(★1) 99,000円 


建設業許可更新・特殊な追加申請 大臣への申請 料金表  (2020年9月改定)     
 申請内容  国等に治める費用 弊所報酬(税込)  備考 
 建設業許可申請(更新、個人・法人) 50,000円+α(★1) 99,000円
 建設業許可申請(業種追加、個人・法人) 50,000円+α(★1) 99,000円
 建設業許可申請(更新+業種追加、個人・法人)  100,000円+α (★1) 154,000円

(★1)上記料金表の+αについて建設業の許可申請で必要な費用のうち証紙代(登録免許税)は新規申請で9万円更新・追加でそれぞれ5万円と決まっていますが、それ以外の費用(実費)はそれぞれの実際の申請内容によって違ってきます。必要費のうち主なものは住民票代300~350円、登記事項証明書代600円、登記されていないことの証明書代300円などです。これらがαの中身ですが通常5000円以内で収まると思います。
 なお幣所では行政書士が請求できる役所への出張代(日当)や住民票などの取得代行報酬代のお客様への請求を放棄し無料化しております。



変更届 作成提出手続き 料金表 (2020年9月改定)   
届出区分  国等に治める費用 幣所報酬(税込)  備考
決算変更届 400円 33,000円
経営業務の管理責任者の新任 α円(★1) 11,00033,000円
専任技術者の新任
α円(★1) 11,000~33,000円
簡易な変更届(★2)
廃業届(一部廃業届)
使用人数
電話番号
定款
氏名(改姓・改名)
役員の退任
商号・名称
営業所の廃止
専任技術者削除
国家資格者等管理技術者
資本金額
α円(★1) 5,500円
その他の変更届(★2)
営業所の所在地
営業所の新設
役員の新任
代表者変更
支配人の追加・変更
営業所の代表者追加・変更
令3条使用人の追加・変更
α円(★1) 11,000円

(★1)住民票代、登記事項証明書など
(★2)道への変更届の他に法務局で登記が必要な場合もございます。その場合は登録免許税1~3万円、司法書士への委任料1~3万円がかかります。



岩原行政書士事務所のサービス


低額料金サービスの内容 
実費以外の報酬は業務完了後の後払い制
業務依頼していただいた場合の相談料の無料化 
各許認可手続きに添付する公的書類(住民票など)の取得代行報酬の無料化 
札幌市内での移動の日当料金(出張代)の無料化


 地域密着型サービスの内容
ご相談・書類の授受は当事務所以外でも、お客様の希望する場所へお伺いします。 
 業務時間は朝9時から夜21時までの年中無休。
平日夜、土日祝日も事前予約制にてご相談に応じます。
許可更新、毎年の決算報告書提出など役所への提出期限を事前に連絡します。 


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